お知らせ
News
2024年7月23日、今年度の最低賃金について議論している厚生労働省の審議会は物価の上昇が続いていることなど踏まえ、過去最大となる時給で50円引き上げる目安を示し、全国平均は時給1054円とすることで決着しました。今後、各都道府県ごとの審議会で労使の話し合いが行われ、8月には各地の最低賃金が決まり、10月以降、順次適用される予定です。静岡県では、現在、時給で984円ですが、今年度、1000円を超えることが予想されます。生産性アップと賃金引き上げに取り組む事業所様向け、業務改善助成金受給のお手伝いをさせていただきます。参考 業務改善助成金厚労省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.htm
2023年2月、東京商工会議所主催の健康経営エキスパートアドバイザーの認定を受けました。昨今、人的資本が経営上キーワードになっています。従業員の心身の健康保持、増進を経営的観点から取り組むことが、今後ますます重要になるでしょう。健康経営優良法人認定を視野に入れて御社の健康課題改善のご支援をさせて頂きます。
2021年4月より、独立行政法人 労働者健康安全機構 静岡産業保健総合支援センター (johas.go.jp)の両立支援促進員として事業場訪問や病院の相談窓口を担当しております。治療と仕事の両立に悩まれている労働者様(患者)や事業場様、ご相談は全て無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください

静岡県静岡市の社労士事務所
令和労務サポートオフィスへようこそ
代表の社会保険労務士の
平賀真由美です。
人事労務のご相談ならお任せください。
業務内容
Service

顧問契約
労働・社会保険諸法令に基づく書類の作成・提出、および、
労務管理に関する相談・指導を、「月」単位で継続的に受託します。
給与計算代行
毎月必ず発生する給与計算事務は迅速かつ正確性が大切です。
アウトソーシングする事で、煩わしい事務から解放され本業に専念できます。
就業規則の作成・見直し
昨今、従業員の権利意識が高くなり労務トラブルが増えています。
未然に防止するためにも、会社の憲法である就業規則を整える必要があります。
助成金の申請
助成金の原資は、企業様が支払う労働保険料から賄われています。
雇用の安定、職場環境の改善、従業員の能力向上、生産性の向上に向けた取組に是非、助成金をご活用下さい。
2025年4月 キャリアアップ助成金が変わります!
正社員化コース
有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等をした場合に助成。
支給対象者の範囲・助成金の変更
現行 |
有期→正規 80万円(60万円) 無期→正規 40万円(30万円) 【加算措置/加算額】 ・派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 28.5万円 ・母子家庭の母等または父子家庭の父 9.5万円(有期→正規の場合) ・人材開発支援助成金の特定の訓練終了後に正社員転換 9.5万円(一部11万円) (有期→正規の場合)等 |
改正後 |
【重点支援対象者】 【重点支援対象者以外】 有期→正規 80万円(60万円) 有期→正規 40万円(30万円) 無期→正規 40万円(30万円) 無期→正規 20万円(15万円) 「重点支援対象者」とは a: 雇入れから3年以上の有期雇用労働者 b: 雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者 ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下 ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない c: 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者 雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします |
新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して1年未満のものについては、支給対象者から除外しました。
賃金規定等改定コース |
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、適用させた場合に助成。
①支給区分の新設と助成学の変更
支給区分を2区分から4区分と増やし、助成額を拡充します。
賃金引き上げ区分・助成額
現行 |
3%以上 5%未満 | 5%以上 |
5万円(3.3万円) | 6.5万円(4.3万円) |
改正後 |
3%以上 4%未満 | 4%以上 5%未満 | 5%以上 6%未満 | 6%以上 |
4万円 (2.6万円) | 5万円 (3.3万円) | 6.5万円 (4.3万円) | 7万円 (4.6万円) |
②加算措置の新設
有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合、1事業者当たり1回のみ
20万円(15万円)を加算します。
( )は大企業の助成額
各コース共通 |
キャリアアップ計画書の取り扱いを簡素化
キャリアアップ計画書については、各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長
に提出し、認定を受ける必要がありましたが、届け出のみでよいこととしました。
キャリアアップ計画書とは
有期雇用労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画書に進めるため、今後のおおまか
な取り組みイメージ(対象者、目標、期間、目標達成のためにする取り組み)をあらかじめ
記載するものです。